住宅を作る際に検討を
住宅ローン減税とは

「自分も住宅ローン減税を活用できるのか」「実際にどれくらいのお金が戻ってくるのか」と疑問に思う方もいることでしょう。
住宅ローン減税とは、住宅ローンを組んで家を購入する際の節税制度であり、条件を満たすと、最大で455万円の税金が戻ってきます。

本記事では、2024年の住宅ローン減税の詳細や手続きの方法を解説します。
度々、制度の細かな改正がおこなわれるため、最新の情報を把握し、かしこい家づくりをおこないましょう。

住宅ローン減税とは

住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用して家を購入する際の減税措置です。
制度の対象者であれば、支払う税金を減らすことが可能です。
ここでは、住宅ローン減税とはそもそもどのような制度なのか、仕組みを解説します。

住宅ローンを利用する際の減税措置

住宅ローンを利用して住宅を購入する際は、減税措置を受けることが可能です。
これを住宅ローン減税、正式名称を「住宅借入金等特別控除」と呼びます。
住宅ローン減税は、住宅取得の促進をはかるために国土交通省が定めている制度です。

住宅ローン減税を利用すると、入居した年以降、最大で13年間において、年末時点の住宅ローン残高の0.7%が所得税から差し引かれます。
また、所得税から引き切れなかった控除分は、住民税から差し引かれます。

一定の条件下で住宅ローンを組んだ場合は、新築住宅なのか、中古住宅なのか、住宅性能によって控除の対象になる借入限度額の上限が異なります。
高性能な新築住宅であるほど控除額が増えるため、家を購入して返済していく際の経済的負担が少なくなると言えるでしょう。

住宅ローン減税の詳細

住宅ローン減税は、どのような条件下で住宅ローンを組んだのかによって対象者かどうかを判断でき、どのような住宅を購入するのかで控除額が異なります。
しかし、住宅ローン減税は度々制度のルールが改正されており、減税の対象となる住宅性能や借入限度額が変わるため、最新の情報を取得しなければいけません。
ここでは、2024年の住宅ローン減税制度の詳細を解説します。

住宅ローン減税のルール

住宅ローン減税を受ける際には、次のおおまかな3つのポイントを確認する必要があります。

1.住宅ローンを組んだときの条件はなにか
2.新築か中古物件のどちらを購入したのか
3.住宅の性能はなにか

住宅ローンを組んだときの条件によっては、控除が受けられないケースもあります。
住宅ローン控除を受けるための条件は次の通りです。

・マイホームの新築または取得によるリフォーム後に自身が居住する住宅である
・新築してから6ヶ月以内に居住している
・控除を受ける年末までに居住している
・住宅ローンの返済期間が10年以上ある
・床面積が50㎡以上ある(原則)
・合計所得金額が2,000万円以下である
・1981年12月31日以前に建てられた住居は、耐震基準を満たしている旨の書類を提出できる

参考:国税庁「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

自身が住む住宅であることが減税措置の対象条件のため、別荘のほか床面積2分の1以上が居住スペースでない場合、また贈与による取得は制度の対象外です。
なお、床面積が40㎡以上50㎡未満の新築住宅においては、2024年12月31日時点で建築確認がおこなわれていれば、合計所得が1,000万円以下でも控除の対象です。

控除される額は、借入金の限度額やどのような住宅を購入するのかで異なります。
2024年最新の住宅の種類別、借入控除額は次の表の通りです。

住宅の種類借入限度額控除率控除期間
2024年入居2025年
一般世帯子育て・若者夫婦世帯入居(検討)
新築住宅・買取再販長期優良住宅・低炭素住宅4,500万円5,000万円4,500万円0.7%13年
ZEH水準省エネ住宅3,500万円4,500万円3,500万円
省エネ基準適合住宅3,000万円4,000万円3,000万円
その他の住宅0円
既存住宅長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
3,000万円0.7%10年
その他の住宅2,000万円

参考:国土交通省「住宅ローン減税の制度内容が変更されます!~令和6年度税制改正における住宅関係税制のご案内~令和6年度住宅税制改正概要

買取再販とは、宅地建物取引業者が購入した既存住宅を、リフォームなどをして再度販売する建物を指します。
新築から10年経過し、再販に関わるリフォームなどの工事費用が100万円以上などの条件を満たす必要があります。

なお、既存の戸建て住宅に関しては、引き渡し時点で築20年以下でないと制度の対象外です。
子育て・若者夫婦世帯とは、19歳未満の扶養家族がいる世帯や、配偶者のいずれかの年齢が40歳未満の世帯を指します。

たとえば、子育て・若者夫婦世帯が新築の長期優良住宅を取得すると、「5,000万円×0.7%×13年=455万円」となり、最大で455万円が控除される計算です。

4つの区分で分けられる住宅性能は、それぞれ次のような特徴があります。

・長期優良住宅:劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、省エネルギー性などの認定基準を満たした住宅
・低炭素住宅:「都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)」に基づき、ZEH・ZEB水準の省エネ性能があり、再生可能エネルギー設備を設置した住宅
・ZEH水準省エネ住宅:日本住宅性能表示基準における、断熱等性能等級(断熱等級)が5以上かつ、一次エネルギー消費量等級(一次エネ等級)が6以上の住宅
・省エネ基準適合住宅:日本住宅性能表示基準における、断熱等性能等級(断熱等級)が4以上かつ、一次エネルギー消費量等級(一次エネ等級)が4以上の住宅

住宅が高性能であるほど借入限度額は増えるため、減税の効果に期待できます。
2023年では省エネ基準などに満たない一般住宅も住宅ローン減税の対象でしたが、2024年以降に入居する新築住宅については、省エネ基準に満たしていないと制度の対象外です。
今後、借入限度額の縮小が予定されているため、入居時期が控除額を左右する要因のひとつと言えるでしょう。

既存住宅については借入限度額の変更は予定されていないものの、新築住宅の取得とは異なり控除期間が10年と短いことを把握しておきましょう。
住宅ローン減税には控除期間や、借入限度額が存在しています。
とくに、借入限度額には細かい変更がおこなわれるため、入居年度に応じたチェックが必要です。

制度を利用するための手続き

住宅ローン減税の対象者が控除を受けるためには手続きが必要です。
入居した翌年の確定申告は必ずおこないましょう。
ここからは、初年度と2年目以降で異なる手続きの方法や必要書類を解説します。

必要な各種手続き

住宅ローンの減税措置を受けるためには、初年度と2年目以降で手続きの方法が異なります。
初年度では、会社員や公務員などの給与所得者でも確定申告が必要です。
初年度の確定申告時に必要な書類と入手方法は次の表の通りです。

必要書類入手方法
確定申告書税務署
(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書金融機関から郵送
登記事項証明書法務局
源泉徴収票(会社員)勤務先
マイナンバーカード役所等に申請
売買契約書・建築請負契約書の写し住宅会社など(住宅購入時)
耐震基準適合証明書など(中古住宅)

確定申告は毎年2月16日から3月15日におこなわれます。
必要書類を用意して、期間内に税務署に申告しましょう。

2年目以降については、個人事業主であれば確定申告時に、給与所得者であれば年末調整で手続きをおこないます。
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書と、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書を勤務先に提出しましょう。

年末調整のない個人事業主は、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書が必要です。
確定申告や年末調整など面倒な手続きも多いですが、申請しないと住宅ローン減税が受けられないため、忘れずに申請しましょう。

まとめ

住宅ローン減税とは、正式名称を「住宅借入金等特別控除」と呼び、一定の条件下で住宅ローンを組んで住宅を購入する際に、減税措置が受けられる制度です。
新築住宅であれば13年間、中古住宅であれば10年間において、年末時点でのローン残高の0.7%が所得税や住民税から差し引かれます。

住宅が高性能であるほど控除額は大きくなります。
制度の内容は度々改正されているため、入居する年の最新の制度内容を確認しましょう。
住宅ローン減税を受けるためには、初年度のみ、どなたも確定申告が必要です。
必要書類を揃え、確定申告の期間内に忘れずに申請しましょう。

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