意外と知らない?!
土地を購入する際には税金がかかる

土地を購入する際、土地だけの代金がかかるのではなく税金もかかっていることをご存じでしょうか

税金は複数の納税義務があり、それぞれの税金の支払い方法や計算方法も違います。

今回は、土地を購入する際にかかる税金について詳しく解説していきます。
合わせて控除される税金についても解説しますので、家づくりの税金に関する情報を一気に押さえておきましょう!

h2:土地を購入するのにも税金がかかる

土地を購入して所有するのにかかる税金は「固定資産税」と「都市計画税」です。

しかし、住宅が建っている場合「住宅用地に対する課税標準の特例措置」が適用されるため、固定資産税が6分の1、都市計画法に基づく「市街化区域内」に土地を所有している場合は都市計画税が3分の1軽減されます。

「住宅用地に対する課税標準の特例措置」は、土地のみの所有だけだと適用されないので注意が必要です。「土地はいつまでに住宅を建てなければいけない」などの法令はありませんが、固定資産税の軽減措置を考えれば、速やかに住宅を建てる方が減税できます。

土地を購入するのにかかる税金とは

土地を購入するときにかかる税金は、次の5つです。

・不動産取得税
・固定資産税
・消費税
・登録免許税
・印紙税

それぞれ詳しく解説していきます。

不動産取得税

不動産所得税は、土地や住宅などの不動産を購入したことに対して課税される税金です。
不動産取得税は各都道府県から課される地方税でもあります。納税額は購入した不動産の金額に応じて決まる仕組みです。

不動産取得税は購入した際に収めるものであり、一度だけ支払えば済みます。

不動産取得税は次の方法で計算できます。

不動産取得税=購入した不動産の価格(課税標準額)×税率(4%)

ここでいう「課税標準額」とは、原則「固定資産税評価額」を基準としています。
不動産所得税には免税点制度があり、土地のみの課税標準額が10万円以下の場合は課税されません。

また、2024年3月31日までに購入したものは、評価額(固定資産税評価額)を1/2に減額し、さらには税率を4%から3%にする軽減措置が取られています。

よって、計算方法は次のとおりになります。

土地の不動産所得税=(固定資産税評価額×1/2)×3%

固定資産税

固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有している人が納める税金です。
毎年1月1日時点の所有者が、対象の固定資産がある自治体に収める仕組みですが、固定資産税は所有している限り毎年収める義務があります。

また、所有している固定資産が市町村が定める市街化区域内にあれば、固定資産税に加えて都市計画税も合わせて課税されます。

固定資産税・都市計画税の計算方法は次のとおりです。

<固定資産税>
固定資産税=固定資産税評価額×税率(1.4%)
<都市計画税>
都市計画税=固定資産税評価額×税率(0.3%)

消費税

消費税は土地の購入には課税されません。
しかし、土地購入に関する消費税には適用されるものと適用しないものがあります。
以下の表を見てみましょう。

土地購入で消費税が適用されるもの土地購入で消費税が適用されないもの
・不動産仲介手数料
・司法書士・土地家屋調査士への報酬費
・住宅ローンの借入れで発生する手数料
・印紙税
・登録免許税
・不動産取得税
・住宅ローン利息(消費ではないため)
・保証料(消費ではないため)

表から分かるとおり、不動産仲介手数料は仲介業者である不動産会社へ消費税が適用されます。住宅ローンの借入れで発生する手数料は、住宅ローンを組んだ金融機関へ、司法書士や土地家屋調査士は代行手数料や調査費に消費税が掛けられます。

一方、印紙税・登録免許税・不動産取得税はそれぞれに納税義務があり、消費税を適用すると二重課税になってしまうことから適用されません。
同じく、住宅ローンの利息や保証料は消費に値しないため、消費税は適用されません。

登録免許税

登録免許税は、購入した土地を法務局で登記手続きをする際にかかる税金です。
登録免許税は次のように計算します。

登録免許税=土地の固定資産税評価額(課税標準)×2%(標準税率)

登録免許税は「土地の所有権移転手続きをするとき」と「抵当権を設定するとき
」の2つに分けられます。

それぞれの違いについて詳しく解説していきます。

土地の所有権移転手続きをするとき

土地の所有権移転手続きとは、土地や住宅を購入し、自分のものであることを示すための登録手続きです。これを「所有権登記」と言います。 

登録免許税は、一定の条件をクリアしていると税率が1.5%となる軽減措置があり、現在
2026年3月31日まで延長しています。

抵当権を設定するとき

抵当権とは、住宅ローンを利用する際、金融機関が対象の不動産に設定する担保権のことです。住宅ローンを組んで土地を購入する場合、抵当権の設置が必要なので登録免許税がかかります。

土地の抵当権を設定する場合の登録免許税の計算方法は次のとおりです。

抵当権あり登録免許税=抵当権設定金額(借入額)×税率(0.4%)

抵当権設定登記にも税率の軽減措置があり、こちらは0.4%から0.1%に税率が軽減されます。

登録免許税の支払い方法は、収入印紙、または現金で支払います。

印紙税

印紙税とは、課税文書に該当する契約書や領収書の文章を作成したときに課税される税金です。基本的な納税方法は、収入印紙を購入して契約書に貼り付け、割印をすることで納税します。

印紙税が必要となるケースは、「土地購入時に不動産売買契約書を作成するとき」 や「住宅ローン借入れの際、抵当権設定契約書を作成するとき」です。

契約書は、売主・買主で売買契約書を2部作成し、それぞれの契約書に収入印紙の貼り付けが必要となります。

収入印紙の金額は、契約書の購入金額に応じて印紙税額が変わります。

土地を購入する際に適用される控除

土地を購入する際にかかる税金について解説してきましたが、反対に控除がきくものもあります。

ここでは、控除の対象となる「減税措置」と「住宅ローン控除制度」についてそれぞれ解説していきます。

減税措置

本来、不動算取得税の税率は4%ですが、2024年3月31日までに土地や住宅を購入すれば減税措置によって税率が3%になる特例措置があります。

不動産取得税の減税措置における計算方法は、次のとおりです。

不動産所得税(減税措置の場合)=購入した不動産の価格課税標準額×税率(3%)

減税措置は土地購入の坪数や新築住宅の床面積によって計算方法が異なります。

特に課税標準は固定資産税評価額を2分の1にしたり、一定金額差し引く控除額があったりと複数の特例や軽減措置があります。

詳しく知りたい方は、住宅ローンを組む際に金融機関に相談したり、住宅会社のスタッフに聞いてみましょう。

住宅ローン控除制度

住宅ローン控除制度の正式名称は「住宅借入入金等特別控除」と言います。

住宅ローン控除制度は、住宅ローンを利用してマイホームや土地を購入した際、住宅ローンの一部が毎年所得税や住民税から控除される制度のことです。

住宅ローン控除制度は、新築または中古の住宅を購入した際に受けられます。
土地と住宅を同時に購入し、まとめて住宅ローンを組んだ場合は、ローンの全額が住宅ローン控除の対象となります。

控除額は、年末時の住宅ローン残高から1%の金額です。
住宅ローン控除を受けるには、不動産を購入した翌年に確定申告が必要となります。

ただし、土地だけを住宅ローンで購入した場合には適用されないので注意しましょう。

まとめ

内容に応じてかかる税金は変わる、詳細が知りたければ住宅公園へ
今回は、土地の購入にかかる税金と控除について詳しく解説いたしました。

税金は土地の坪数や内容に応じてかかる金額が変わり、種類も複数あるため独断で計算するのはハードルが高いでしょう。

その点、住宅公園なら常にスタッフが常駐しているので、税金についても気軽に確認したり相談したりできます。税金の詳細が知りたい方は、ぜひ住宅公園へ行ってみてください。

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