子育て・若者夫婦世帯の味方!
子育てエコホーム支援事業とは

補助金をもらってお得に家づくりができる「子育てエコホーム支援事業」では、新築住宅の取得に限らずリフォームでも補助金が受け取れます。
しかし、対象者が限られるほか、住宅の性能によってもらえる補助金額は異なります。

本記事では、子育てエコホーム支援事業とはなにか、どのような条件で補助金が受け取れるのかを解説します。
子育てエコホーム支援事業の対象であれば月々の返済負担が軽くなったり、設備のグレードをワンランク上げたりとマイホームでの暮らしをもっと楽しめるようになるでしょう。

子育てエコホーム支援事業とは

子育てエコホーム支援事業とはどのような制度なのか、なぜ創設された制度なのかを解説します。

子育てエコホーム事業とはなにか

子育てエコホーム支援事業とは、子育て・若者世帯が高い省エネ住宅を建てる際や、住宅の省エネ化リフォームを行う際に、国の補助金を利用する事ができる制度です。
なお、リフォームに関しては、年齢などに限らず全世帯が補助金の対象者です。

なぜ、住宅の省エネ化が推進されているのかと言うと、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて脱炭素社会を目指すため、住宅をより高性能な建物にする必要があるからです。
カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする取り組みです。

温室効果ガスの削減によって、ここ数十年で顕著になっている地球温暖化のスピードは緩やかになるでしょう。
気候変動によって発生している大雨などの災害から守り、海面上昇を食い止めることで人間のみならず生態系をも守れます。

国土交通省・経済産業省・環境省では、2050年のカーボンニュートラルに向け、目指すべき住宅のあり方について次のように段階を踏むことをまとめました。

・2030年:ZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能の確保、6割の住宅に太陽光発電設備の導入
・2050年:ストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能を確保、太陽光発電設備などの再生可能エネルギーの一般的な導入

2050年までには高い住宅性能に加えて、再生可能エネルギーの導入が一般的になることを目指しています。
また、省エネ対策は次のように進めるとしています。

・2025年度には省エネ基準への適合を義務化
・2030年までには省エネ基準をZEH・ZEB基準に引き上げ
・太陽光発電設備の設置義務化を予定した設置促進

(参考:経済産業省「2050年カーボンニュートラルの実現に向けた住宅・建築物の対策を取りまとめました」)

省エネルギーの住宅に住むということは、エネルギーを節約して温室効果ガスの排出量を削減することを意味します。
また、太陽光発電などの再生可能エネルギーは、温室効果ガスを排出する石油などの化石燃料に依存せずともエネルギーを生み出せます。

地球温暖化による影響を最小限にしていくため、住宅に求められるものも変化が必要です。
住宅はカーボンニュートラルに向けた重要な位置づけのひとつであり、政府では住宅の省エネ化に向けた補助金制度を創設しています。

対象世帯は

子育てエコホーム支援事業の対象世帯は、子育て世帯と若者夫婦世帯です。
なお、補助金の対象となるのは、2023年11月2日以降に着手した工事のみです。
具体的にどのような方が対象となるのか、それぞれを詳しく解説します。

どちらの世帯であっても申請時期や工事の着工時期により、対象となる方の生年月日が変わってくるため注意が必要です。

子育て世帯

申請時点で子どもがいる条件を満たしている子育て世帯であれば、制度を利用可能です。
なお、対象となる子どもは、2023年4月1日時点で18歳未満(2005年4月2日以降に生まれた)の方です。
ただし、2024年3月末までに建築工事が着工された場合は、2022年4月1日時点で18歳未満(2004年4月2日以降に生まれた)の子どもである必要があります。

たとえば、2023年11月2日から2024年3月31日までに工事が着手されたのであれば、2004年4月2日以降に生まれた子どもがいなければ補助金は受け取れません。
一方、2024年4月1日以降に着手したあるいは着手する予定の工事で補助金を受け取るのであれば、2005年4月2日以降に生まれた子どもがいる必要があります。

若者夫婦世帯

申請時点で夫婦のいずれかが若者夫婦世帯であれば、制度を利用可能です。
なお、2023年4月1日の時点で39歳以下(1983年4月2日以降に生まれた)である必要があります。
ただし、2024年3月末までに建築工事が着工された場合は、2022年4月1日時点で39歳以下(1982年4月2日以降に生まれた)でなければいけません。

夫婦のどちらかが条件を満たしていれば、補助金の申請が可能です。
たとえば、2023年11月2日から2024年3月31日までに工事が着手されたのであれば、夫婦のいずれかが1982年4月2日以降に生まれていないと補助金は受け取れません。
一方、2024年4月1日以降に着手したあるいは着手する予定の工事で補助金を受け取るのであれば、夫婦のいずれかは1983年4月2日以降に生まれている必要があります。

使用用途は

子育てエコホーム支援事業では、次の使用用途により補助が受け取れます。

・注文住宅の新築
・新築分譲住宅の建築
・リフォーム

それぞれの詳しい対象住宅や補助金額を解説します。

注文住宅の新築

注文住宅の新築時には、本人が取得する場合に限って最大100万円までの補助金を申請可能です。
なお、長期優良住宅かZEH住宅であるかで補助金の上限が次の通りに異なります。

・長期優良住宅:100万円/戸
・ZEH住宅:80万円/戸

ただし、市街化調整区域に建てられた住宅や、土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域または、高潮浸水想定区域における浸水想定高さが3m以上の区域)においてはそれぞれの金額の半分が補助金額の上限です。

新築分譲住宅の購入で補助金を受け取る際には、不動産売買契約をおこなう住宅の販売事業者が補助金事業者としてあらかじめ事務局に事業登録している必要があります。
補助金の対象であるかどうかは、購入先の不動産会社などに聞いてみましょう。

リフォーム

リフォームに関しては、子育て・若者世帯以外の世帯であっても補助金を申請可能です。
最大45万円の補助金が受け取れます。
補助金の上限はリフォームの工事内容によって、次の通りに異なります。

・一般的なリフォーム:上限20万円/戸(子育て世帯・若者夫婦世帯:上限30万円/戸)
・長期優良住宅へのリフォーム:上限30万円/戸(子育て世帯・若者夫婦世帯:上限45万円/戸)

なお、子育て世帯・若者夫婦世帯が既存住宅の購入をともなうリフォームをおこなった場合、最大60万円の補助金が受け取れます。
リフォームであれば全世帯を対象として補助金が受け取れますが、子育て・若者夫婦世帯のほうが補助金額は高くなります。

工事請負契約を結んだ工事施工会社が、あらかじめ事務局に事業者登録をしないと補助金を申請することができません。
詳しくは、工事を依頼するリフォーム業者に聞いてみましょう。

まとめ

子育てエコホーム支援事業は、2050年のカーボンニュートラルに向けた住宅の取り組みの一つであり、子育て・若者夫婦世帯に手厚い制度です。
注文住宅の新築時や新築分譲住宅の建築時のほか、既存住宅のリフォームで補助金が受け取れます。
対象となる住宅は、省エネ性能に優れた長期優良住宅やZEH住宅です。

補助金を受け取るためには申請時点での年齢などに制限があります。
申請の対象世帯や対象住宅であるか、また、依頼先や購入先の会社が登録事業者になっているのかも、あわせて確認しておく必要があります。

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